専門家の力を借りて、事業計画を作成しませんか。

長崎商工会議所に設置されている長崎県中小企業活性化協議会では、中小企業者の経営改善に向けた取り組みを支援するために、中小企業基盤整備機構からの委託を受けて、『経営改善計画策定支援事業』を実施しています。
同事業では、税理士、中小企業診断士、弁護士など国が認める専門家の支援を受けて、経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部を支援しています。

お知らせ

○長崎県中小企業再生支援協議会と長崎県経営改善支援センターは、令和4年4月に統合され「長崎県中小企業活性化協議会」となりました。

⇒ 長崎県中小企業活性化協議会ホームページ(旧長崎県中小企業再生支援協議会)

○民間金融機関によるポスコロ事業の取扱いがはじまりました。

 令和6年2月1日より「早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)」について、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする時限的な取扱いが開始されました。
詳しくはこちら
⇒ 早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)ホームページ

○経営改善計画策定支援事業が一部改正されました。

 令和4年12月に「収益力改善支援に関する実務指針」が取りまとめられ、早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)および経営改善計画策定支援(405事業)については、この実務指針に沿った支援を行っていただくこととなりました。
 それぞれの申請書類等書式、手引き、マニュアル・FAQが変更となっておりますので、ご確認をお願いいたします。
詳しくはこちら
⇒ 早期経営改善計画策定支援(ポスコロ事業)ホームページ
⇒ 経営改善計画策定支援(405事業)ホームページ

〇経営改善計画策定支援事業の見直しが行われました。

  • 支援費用の補助上限額が引き上げられました。
  • 計画策定支援費用のうち一部(1/2)は、初回の伴走支援(モニタリング)の実施、支払請求まで協議会に留保されることとなりました。
  • 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づいて、事業再生計画・弁済計画を策定する場合に一部費用を支援する事業が新設されました。
  • 経営者保証解除の支援がはじまりました。
  • ポストコロナ持続的発展計画事業の2回目利用ができるようになりました。(条件あり)
⇒ 中小企業庁PDFページ

〇申請書類が変更になりました。(令和4年4月1日以降の利用申請受付分より)

 利用申請、再度利用申請、支払申請、伴走支援(モニタリング)申請など新書式での手続きをお願いします。書類は、中小企業庁のホームページより該当する計画策定支援事業ごとにダウンロードしてご使用ください。

⇒ 早期経営改善計画策定支援(ポスコロ)ページ
⇒ 経営改善計画策定支援(405)ページ

経営改善計画策定支援事業の概要

 国が認定する士業等専門家により経営改善計画を策定することで、経営の見直しによる課題の発見や今後の取り組みを明確にすることができ、資金繰りの安定化にもつながります。
経営改善計画策定支援には、大きく2つの方法があります。

1.早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展計画事業)

 国が認定する士業等専門家により、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)を支援する事業です。早期経営改善計画策定の目的は、客観的な経営状況の把握と金融機関との関係づくりです。

こんな方にご利用をお勧めします。

今のところ返済条件等の変更は必要ないが、

  • □このところ資金繰りが不安定になっている
  • □原因がわからないが売上げが減少している
  • □自社の経営状況を客観的に把握したい
  • □専門家から経営に関するアドバイスがほしい
  • □経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい

経営の早めの健康相談と考え、気をつける点を知り、改善したい習慣等の見直しに役立てます。

⇒ 中小企業庁ホームページ

2.経営改善計画策定支援事業(405事業)

 国が認定する士業等専門家により、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(通常枠上限300万円まで)を支援する事業です。経営改善計画策定の目的は、金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性と自社の取り組みを対外的に示すことです。

こんな方にご利用をお勧めします。

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させる必要があり、

  • □必要な売上げや利益を確保できる経営管理をしたい
  • □人件費以外でコスト削減を図りたい
  • □黒字体質の経営に転換させるための経営計画を持ちたい
  • □業況悪化の根本的な原因を把握したい
  • □経営改善の取り組みを継続的にフォローアップしてほしい

病院で診察してもらい処方を受けると考え、しっかりと経営問題をとらえて、経営改善に取り組みます。

⇒ 中小企業庁ホームページ

支援事業のポイント

早期経営改善計画 (ポスコロ) 項 目 経営改善計画 (405)
経営改善を図り、今後の経営安定に取り組む意思のある事業者 対象事業者 財務上の問題を抱え、金融支援を必要とする事業者
必要(必須)ではない 金融支援 必要(条件変更、借換融資、新規融資)

@ビジネスモデル俯瞰図
A資金実績・計画表・資金予定表
B計画損益計算書
C実施計画(アクションプラン)
Dその他必要とするもの

計画書の内容
(主なもの)
@ビジネスモデル俯瞰図
A会社概要表
B資金繰実績表
C経営改善計画に関する具体的施策、実施時期
D実施計画(アクションプラン)、伴走支援(モニタリング)計画
E資産保全表
F貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の計数計画
G金融支援の依頼内容
Hその他必要とするもの

1〜12ヵ月ごとに1年間
※決算期以外は任意

伴走支援
(モニタリング)
1〜12ヵ月ごとに3年間
メイン金融機関に計画を提出
メイン金融機関から受取書を取得
同意確認等 全ての取引金融機関に計画を提出
全ての取引金融機関から同意書を取得
費用総額の2/3(上限25万円) 支援額※1 費用総額の2/3(上限300万円)
他に中小版GL枠あり※2
必要(必須)ではない 経営者保証の解除※3 必要(必須)ではない
  その他※4 保証協会の補助制度あり

※1 伴走支援による経営改善効果を高めるため、補助上限額が引き上げられました。

  • 早期経営改善計画策定支援(上限25万円まで 補助率2/3)
     計画策定支援上限15万円、伴走支援(期中〜任意)上限5万円、伴走支援(期末〜必須)上限5万円
  • 経営改善計画策定支援(通常枠上限300万円まで 補助率2/3)
     計画策定支援上限200万円、伴走支援上限100万円(企業規模等で上限額が異なります)

※2 通常枠の他に中小版ガイドライン(GL)枠があります。(上限700万円まで 補助率2/3)

  • 内訳(DD費用等上限300万円、計画策定支援上限300万円、伴走支援上限100万円)
⇒ ガイドラインに基づく計画策定支援手続きマニュアル・FAQ

※3 経営者保証解除の支援
計画策定、伴走支援と併せて弁護士等による経営者保証解除の支援を行う場合、金融機関交渉費用を加算することができます。上限10万円(補助率2/3)

※4 長崎県信用保証協会を利用している場合は、計画策定費用の自己負担分の1/2(30万円限度)を補助する制度があります。
⇒ 長崎県信用保証協会ホームページ

国が認定する士業等専門家

認定支援機関とは

中小企業等経営強化法にもとづき認定された「経営革新等支援機関」のことです。専門知識や実務経験が一定レベル以上の者であって、国が認定した公的な支援機関です。

⇒ 中小企業庁認定経営革新等支援機関検索ホームページ

利用申請書類など

利用申請書等の様式・記入例、事業手引き・マニュアル、計画書サンプル・活用事例などについては、中小企業庁等のホームページでご確認ください。

その他の書類

見積書・単価表や契約書、請求書、同意書などの自由書式は、下記を参考に作成してください。

申請手続き・書式令和4年4月1日以降に利用申請された方
  1. ①事業者に対する見積書及び単価表
  2. ②計画策定支援に係る工程表(ガントチャート).xlsx
  3. ③申請者と認定支援機関が締結する早期経営改善計画策定支援に係る契約書(ポスコロ).doc
  4. ④申請者と認定支援機関が締結する経営改善計画策定支援に係る契約書(405).doc
  5. ⑤認定支援機関の請求書類(協議会宛請求書 ポスコロ).xlsx
  6. ⑥認定支援機関の請求書類(協議会宛請求書 405).xlsx
  7. ⑦金融機関の事前相談書、受取書、確認書、同意書等
  8. ⑧事業利用取下書.docx
  9. ⑨作業単価(目安)について.pdf
  10. ⑩費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額の目安について(405).pdf
申請手続き・書式令和4年3月31日以前に利用申請された方
  1. @からC及びGからIの記載はありません。
  2. ⑤認定支援機関の請求書類(協議会宛請求書 ポスコロ).xlsx
  3. ⑥認定支援機関の請求書類(協議会宛請求書 405).xlsx
  4. ⑦金融機関の事前相談書、受取書、確認書、同意書等
     上記Fと同じです。

※必要となる書類は、中小企業庁ホームページに掲載されている認定支援機関向け手引きやマニュアル・FAQで確認ください。また、金融機関の事前相談書や受取書、確認書、同意書などについても、中小企業庁ホームページの認定支援機関向けマニュアル・FAQで確認いただけます。

まずは、ご相談ください。

長崎県中小企業活性化協議会 経営改善計画策定支援事業  〒850-0031 長崎市桜町4番1号商工会館3階
(旧長崎県経営改善支援センター)
TEL095-895-7300  FAX095-895-7301  e-mail nagasaki-kaizen@soleil.ocn.ne.jp


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